|
○多数の人々が利用する建物のうち、特定行政庁が指定した建物及び設備又は昇降機は、定期的 にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられて います(建築基準法第12条:定期調査・検査報告) ○建物の維持保全を適切にすることは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を 軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。省エネルギー、地球資源の問題から も今後大変重要な事項です。 ○私も特殊建築物等調査資格者として業務にあたり、多くの人々にこのシステムの有効性・利便性を 支持していただいております。 ○そこで、指定外の建物や住宅も専門家の調査・検査を受け、安心して生活するということも、一つの 方法ではないかと考えました。 ○報告義務はありませんが、あなたの大切な財産・建築物の寿命を長持ちさせることにつながります ので、住まいの健康診断を受けてみませんか。ご希望の方は下記フォームでお申し込みください。 ※報告義務ではありませんので、あくまでも、リフォーム参考サービス業務として行います。 |
家づくり夢づくりアトリエ ie-21の住まいの健康診断申込みフォーム | ||||
リフォーム参考サービス業務として行いますが、出張費の実費として下記料金表を 作成しましたので、ご了承ください。(質問等ある方はメールでお願いします。)
|
||||
|
||||
|